
当事務所は、北海道行政書士会より「建設業相談員」に選任されております。お気軽にご相談ください。
一定規模の建設工事を請け負い営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。建設業の許可は国土交通大臣または都道府県知事が行います。
建設業許可は、ご自分でも申請可能ですが、様々な資料を用意しなければならず、多くの時間と手数を必要とします。
そのため、日々の業務をこなしながら準備するのはかなり大変と感じる方が多いでしょう。
そんなときは書類作成の専門家、行政書士がお手伝いできます。選択肢のひとつとして加えてみてください。
- 建設業許可申請
- 決算報告
- 経営規模等評価申請・ 総合評定値請求
- 経営状況分析申請
- 指名願
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